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令和8年度「年収の壁突破」総合対策促進奨励金
配偶者手当見直しや社保加入促進手当新設に取り組む都内中小企業への奨励金
- 締切
- 2027年4月30日 12:00(あと199日)
- 補助上限
- 50万円
- 補助率
- 記載なし
- 対象地域
- 東京都
- 対象業種
- 業種の制限なし
- 規模の条件
- 記載なし
対象となる事業
- 配偶者の収入要件がある配偶者手当について、収入要件撤廃・他手当への振替・基本給への繰入のいずれかの見直しを行うこと
- 非正規雇用者が負担する社会保険料に関する手当を新設し、1名以上が新たに社会保険に加入する計画を作成すること
- 労使協定を締結後に就業規則を改正し労働基準監督署に届け出ること
- 全従業員への社内周知及び社内研修を実施すること
- 交付決定日から3か月以内に専門家による個別相談を2回利用すること
応募できる事業者の条件
- 中小企業事業主(個人事業主含む)であること
- 都内に本店登記または支店・営業所等の事業所があり、都内で事業を営んでいること
- 都内勤務の常時雇用する労働者(雇用保険被保険者)を1名以上、6か月以上継続して雇用していること
- 就業規則を作成し、交付申請日までに労働基準監督署に届け出ていること
- 東京都政策連携団体、事業協力団体又は東京都が設立した法人でないこと
- 過去5年間に重大な法令違反等がないこと
- 過去5年間に国・自治体・財団等の助成事業で不正受給による不支給決定又は支給決定取消を受けていないこと
- 最低賃金・時間外労働上限・年次有給休暇取得義務・ハラスメント防止措置等の労働関係法令を遵守していること
- 健康保険法・厚生年金保険法・介護保険法等の社会保険関係法令を遵守していること
- 法人都民税・法人事業税(個人事業主は個人都民税・個人事業税)の未納がないこと
- 風俗営業等に該当する事業を行っていないこと
- 暴力団員等に該当しないこと
- 過去に本奨励金の同一コースを受給(受給予定含む)していないこと
- 配偶者手当見直しコースは、就業規則に配偶者の収入要件がある配偶者手当の規定があり、過去5年以内に支給実績があること
- 社会保険加入促進コースは、就業規則に非正規雇用者の社会保険料負担に関する手当の規定がなく、新たに社会保険加入対象となる可能性のある非正規雇用者がいること
対象経費
記載なし
公募の原文
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